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フィリピン家族法第26条2項解釈
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フィリピン人と結婚・離婚する日本人にとっては、最も大切な法律が、フィリピン家族法であり、とりわけ第26条は、離婚する際、根拠となる条文なのです。外国法ですので、翻訳によって多少解釈が異なるのは当然ですが、ここでは、基礎的な解釈を述べておきたいと思います。
では、肝心要の条文はどうなっているかと言うと次のようになっています。
フィリピン家族法第26条
フィリピン国外において挙行されたすべての婚姻は、挙行地国に法律に従っており、その国において有効であるときは、わが国においても有効とする。ただし、第35条1号、4号、6号、第36条、第38条に記載する婚姻は除く。
1号(18歳以下の婚姻)
4号(重婚)
6号(近親婚)
第36条(精神的な不能状態)
第38条(近親婚に準ずる公序良俗に反する婚姻)
第2項
フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。
1項は、国際結婚についての規定であり、2項は国際離婚についての規定です。
重要となるのが2項なのです。2項には、「外国での離婚判決を得て」という内容があり、離婚判決であり、日本の離婚調停は含まれない。つまり、日本人が離婚調停を申立てて、その調停が不調により終了して、離婚裁判おいては判決が言い渡されなければ、フィリピン人配偶者は再婚できないということであり、調停離婚では、フィリピン法において、離婚の効力が生じないこととなる。
さらに、2項では、「外国人配偶者が離婚判決を得て」となっている。つまり、日本人からの離婚請求しか認めておらず、フィリピン人配偶者からの離婚請求に基づいての離婚は効力がないということである。
つまり、フィリピン人からの離婚は認められていないため、外国人配偶者からの離婚請求があって、かつ、離婚判決を言い渡されなければ、フィリピン人配偶者はフィリピン国内においては離婚はできないということになります。
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