仙台市 行政書士 徳生事務所  022−295−0910  仙台入国管理局近く
 
宮城・仙台の外国人相談・手続き
2006/10/28
Title

フィリピン家族法第26条2項解釈

 
フィリピン人と結婚・離婚する日本人にとっては、最も大切な法律が、フィリピン家族法であり、とりわけ第26条は、離婚する際、根拠となる条文なのです。外国法ですので、翻訳によって多少解釈が異なるのは当然ですが、ここでは、基礎的な解釈を述べておきたいと思います。
では、肝心要の条文はどうなっているかと言うと次のようになっています。
 
 
フィリピン家族法第26条
 
フィリピン国外において挙行されたすべての婚姻は、挙行地国に法律に従っており、その国において有効であるときは、わが国においても有効とする。ただし、第35条1号、4号、6号、第36条、第38条に記載する婚姻は除く。
 
1号(18歳以下の婚姻)
4号(重婚)
6号(近親婚)
第36条(精神的な不能状態)
第38条(近親婚に準ずる公序良俗に反する婚姻)
 
第2項
フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。
 
1項は、国際結婚についての規定であり、2項は国際離婚についての規定です。
重要となるのが2項なのです。2項には、「外国での離婚判決を得て」という内容があり、離婚判決であり、日本の離婚調停は含まれないつまり、日本人が離婚調停を申立てて、その調停が不調により終了して、離婚裁判おいては判決が言い渡されなければ、フィリピン人配偶者は再婚できないということであり、調停離婚では、フィリピン法において、離婚の効力が生じないこととなる。
さらに、2項では、「外国人配偶者が離婚判決を得て」となっている。つまり、日本人からの離婚請求しか認めておらず、フィリピン人配偶者からの離婚請求に基づいての離婚は効力がないということである
 
つまり、フィリピン人からの離婚は認められていないため、外国人配偶者からの離婚請求があって、かつ、離婚判決を言い渡されなければ、フィリピン人配偶者はフィリピン国内においては離婚はできないということになります。



トップページ プロフィール 事務所所在地図 ブログ 取扱業務 依頼のメリット 仙台入国管理局ビザ申請代行 不許可となった場合
代行業者にご注意 改正入国管理法 外国人登録 フィリピンの基礎知識 ベトナムでの婚姻手続き NIKAH  英語の慣用表現 ハーグ条約
国際結婚手続き 婚姻用件具備証明書 結婚後の氏の変更 パスポートがない婚姻手続き 国際離婚 離婚・不倫慰謝料請求 行方不明の外国人との離婚 外国人の失踪宣告
フィリピン家族法第26条2項 フィリピン人との離婚手続き フィリピンの婚姻無効と嫡出 フィリピンにおける婚姻取消 国際養子縁組 フィリピン国際養子縁組 子供の国籍 外国人の連れ子
非嫡出子のカナダ国籍取得 父母が知れないときの立証責任 ビザ取得・申請 日本ビザ 再入国許可 短期滞在 短期滞在(北朝鮮国籍) 永住許可
日本人配偶者ビザ 婚姻の破綻と「日本人配偶者」 定住者ビザ 経営・投資ビザ 外国人会社設立 古物商許可(リサイクル) 経営投資ビザ更新 経営・投資ビザと労働保険
就労ビザ 外国人雇用・就職 就労資格証明書 外国人労働者 就業規則 雇用 解雇 外国人雇用状況届出書 人文知識・国際業務ビザ 技術ビザ
技能ビザ 在留資格と雇用保険 外国人の転職 留学生と専門士 外国人研修生 研修生と技能実習 事業共同組合設立 外国人パブの許可申請
プロモーターの許可基準 外国人会社設立 事業計画書の書き方 更新の行政運用 刑事事件と在留資格更新 フィリピン人看護師等の受入れ 在留特別許可 薬物・覚せい剤の在留特別許可
密入国と在留特別許可 強制退去 国会の附帯 法務局帰化申請代行 帰化のメリット 帰化(日本国籍取得) 簡易帰化 普通帰化
帰化動機書 血統主義と出生主義 帰化における日本語能力 帰化許可後の手続 アメリカ法人設立 擬似外国会社の廃止 海外赴任者の住宅取得控除 海外での健康保険
母国への遺体 大使館 外務省リンク集

tokusho-mitsu@kxe.biglobe.ne.jpご相談、お問合せはこちらまでお願いします。