2005/11/30
Title

刑事事件と在留資格更新

 
外国人配偶者が、刑事事件の被告人として刑事裁判を受け、その結果、有罪判決が言い渡されたとき、入管に提出していた在留資格更新許可申請が、不許可とされた事件の取消訴訟がありました。外国人配偶者にとって、刑事訴追されることは、更新の許否にどう係ってくるのでしょか。刑事事件の判決と、日本人と有効に婚姻している外国人は強制退去とならなければいけないのか、さまざまな問題があります。
 
まず、刑事事件において、有罪判決が確定するまでは、無罪推定を受けますので、本来、入管は、判決の言い渡しがあっただけではなく、判決が確定した後、更新の許否を判断することとなります。仮に、有罪判決の言い渡し前に、更新を認めていた場合、保釈、執行猶予が付されるケースがありますので、更新の許否の時期的判断はとても重要になります。
ただし、犯罪の種類によっては、退去事由に該当しますので、たとえ有効に成立しおている婚姻であっても、夫婦円満な状態であっても、退去となることになります。
そこで、裁判所は、入管が刑事事件の司法判断を待って、その結果を更新の判断資料とすることは、判断を留保している行政権の判断は、裁量権の範囲に属し、行政権の濫用には当たらないとしました。
刑事事件は、罪の軽重がありますので、個別に判断して、退去強制となる場合は、在留特別許可を行っていくことなります。



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