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日本国内に留学・就職・結婚などのために、一定期間、滞在する場合、日本のビザが必要になります。
ビザは、入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認められると入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されますので、認定証明書を現地の外国人に送付して、外国人が現地の日本大使館においてビザをパスポートに貼付されることとなります。
旅行目的
通常、アメリカ・イギリスなどの一部の国とは、条約にて90日前後の期間は旅行目的などによる場合、ビザは免除となりますが、一定期間、滞在することを前提とする場合、日本のビザを取得しなければなりません。
中国・インドなどの国は、たとえ旅行目的だとしても、現地の日本大使館から「短期滞在」と呼ばれるビザを取得しなければ、入国することはできません。
結婚
日本人と外国人の結婚により、外国人が日本で生活するためのビザは「日本人配偶者」ビザと呼ばれるものです。
配偶者ビザは、生活する住所地を管轄する入国管理局に申請をして「在留資格認定証明書」を外国人が現地大使館に持参して手続きすることにより取得することができます。
ビザには期限がありますので、期限が切れる前までに「更新」許可申請を入国管理局に行います。
期限が切れても滞在しているとオーバーステーとなり強制退去となります。
就職
外国人が日本の会社に就職する場合、「人文知識・国際業務」「技能」「技術」などの就労ビザの「在留資格認定証明書」を入国管理局から取得して、現地の日本大使館にて手続きしなければなりません。
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