仙台市 行政書士 徳生事務所  022−295−0910  仙台入国管理局近く
 
 
2006/6/23
Title

経営投資ビザ更新

 
従来から、外国人経営者の在留資格である「経営投資ビザ」における更新申請の判断基準である「事業の継続性」をめぐり申請人と入国管理局との間で判断基準が不明確であるとの指摘から、平成17年8月、入国管理局は、経営投資ビザの更新における経営状態の判断基準を示しました。
 
 
事業の継続性
 
入国管理局は、従来、経営投資ビザの更新にあたり、「事業の継続性」を判断基準としており、赤字決算に陥っている企業等の外国人には、更新を認めなかったケース等があり、各審査官により審査基準が曖昧でした。そこで、経営状態を直近二期の決算書により判断することといたしました。
 
 
@ 売上総利益がある場合
 
 売上総利益が基準とされていますが、まず、決算書の説明を簡単にします。決算書は、小さな会社の場合、貸借対照表(B/S)バランスートとともいいます。と損益計算書(P/L)プロフィット&ロストステイトメントの略語です。一般的にこの2つをいいます。貸借対照表は、会社の財産がどの程度かを示しています。損益計算書は、1年間の儲けを示しています。
 
さて、売上総利益とは、通常、粗利益ともいって、損益計算書の項目(勘定科目ではない)になり、売上高から売上原価(売上した商品等の原価)を差し引いた部分をいいます。通常、経常利益(売上総利益から一般管理費、販売費という人件費、いわゆる経費を差し引いた残り)が会社がその営業でがんばった儲けを示しますが、売上総利益は、経常利益を算出する前の段階となり、入国管理局の判断基準は、会社の本来の利益より、きちんと売れたかのかを判断基準としているところに特徴があります。
 
しかし、判断基準は、損益計算書において、売上総利益があった場合でも、貸借対照表の資本の部における剰余金(あまっているお金)があると「事業に継続性」があると判断され、更新申請が認められます。
仮に、当期が純損失になってしまい、赤字決算となった場合でも、剰余金があり、取り崩せば問題ない状態(欠損金が生じていない状態です)のときも、更新申請は認められます。それだけ、会社の資産があるという証明ですから当然ですね。
 
しかし、欠損金ができてしまった場合、会社の将来における、事業計画資金調達能力等を考慮し、今後1年の事業計画書予想収益の資料を提出し、疑義(怪しい)がある場合を除き、事業の計画性があると認められています。提出した資料が不明確である場合等には、公認会計士中小企業診断士の評価書の提出を求められる場合もあります。
また、直近の決算書において、債務超過(会社の資産より借金等が多い場合です)となってしまったが、直近期の前の決算で、債務超過となっていない場合は、具体的な改善の見通しがあることを前提に、「事業の継続性」があると判断されます。
つまり、猶予期間があるわけなのです。
ただし、更新申請の2期前連続債務超過となっている場合には、「事業の継続性」は無いと判断され、更新は認められません。
 
 
A 更新申請の前、2期連続売上総利益がない場合
 
会社の主たる業務が、売上高が少なく、売上原価のほうが高い場合には、通常の事業活動を行っているとは認められていません。例えば、車の輸出業の場合、売上高より、売上げた商品の原価である仕入れ等が高い場合ですので、普通の会社ではないくらい、デタラメな会社ということになります。
この場合、更新申請は許可されることはありません
 
 
経営投資ビザの更新申請でお悩みの方は、ご連絡ください。
 
 
 
 



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