2005/12/5
Title

擬似外国会社の廃止

 
 
今まで、外国の法人(会社)が、外国の準拠法により設立され、その後、日本で営業を行うことはよくありました。しかし、外国に本店があるにもかかわらず、実体は、日本で営業を行うこととを目的として設立されていましたので、日本の会社法の資本金制度を逃れるために行われており、株式会社ではあるが、1円企業であり、取締役が1名というような特殊な会社が存在していました。このような会社を「擬似外国会社」といいます。社長である日本人は、別に悪気や違法行為と思って行っていたわけではなく、ただ、外国法人の特徴を生かして、経営していたのです。
しかし、今後は、擬似外国会社は、日本で営業を継続できなくなり、仮に営業により、他人に損害を与えた場合、会社と連帯して賠償することとなりました。
通常、法人(会社)と個人は別人格なので、会社が与えた損害は、取締役は重過失がない限り負わないのですが、擬似外国会社は違うこととりました。
会社を経営するためには、日本で別法人を設立することとした方が賢明な判断かと思います。



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