2006/6/20

外国人雇用・就職


外国人を雇用する場合、外国人が取得しているビザの種類を確認しなければなりません。
 
ビザが日本人配偶者・定住者・永住者・特別永住者となっている場合、就職する為のビザは必要ありません。
 
ビザの種類が、留学であったり、外国に住んでいる外国人を雇用する場合には、ビザを取得しなければなりません。
 
 
留学生の場合
 
留学生を雇用する場合、留学生、会社、或いは行政書士は、入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
 
外国人が文系の学生で翻訳、通訳などを担当する場合、「人文知識・国際業務」に変更します。
 
理系の学生のとき、研究・デザインなどを担当する場合「技術」に変更します。
 
 
 
外国に住んでいる外国人を雇用する場合
 
外国に住んでいる外国人は、ビザを持ていませんので、入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
 
問題がなければ約2月後、許可されますので、入管から交付された「認定証明書」を外国人にEMSで送付して、外国人が現地日本大使館に持参すれば、パスポートにビザが貼付されます。
 



トップページ プロフィール 事務所所在地図 ブログ 取扱業務 依頼のメリット 仙台入国管理局ビザ申請代行 不許可となった場合
代行業者にご注意 改正入国管理法 外国人登録 フィリピンの基礎知識 ベトナムでの婚姻手続き NIKAH  英語の慣用表現 ハーグ条約
国際結婚手続き 婚姻用件具備証明書 結婚後の氏の変更 パスポートがない婚姻手続き 国際離婚 離婚・不倫慰謝料請求 行方不明の外国人との離婚 外国人の失踪宣告
フィリピン家族法第26条2項 フィリピン人との離婚手続き フィリピンの婚姻無効と嫡出 フィリピンにおける婚姻取消 国際養子縁組 フィリピン国際養子縁組 子供の国籍 外国人の連れ子
非嫡出子のカナダ国籍取得 父母が知れないときの立証責任 ビザ取得・申請 日本ビザ 再入国許可 短期滞在 短期滞在(北朝鮮国籍) 永住許可
日本人配偶者ビザ 婚姻の破綻と「日本人配偶者」 定住者ビザ 経営・投資ビザ 外国人会社設立 古物商許可(リサイクル) 経営投資ビザ更新 経営・投資ビザと労働保険
就労ビザ 外国人雇用・就職 就労資格証明書 外国人労働者 就業規則 雇用 解雇 外国人雇用状況届出書 人文知識・国際業務ビザ 技術ビザ
技能ビザ 在留資格と雇用保険 外国人の転職 留学生と専門士 外国人研修生 研修生と技能実習 事業共同組合設立 外国人パブの許可申請
プロモーターの許可基準 外国人会社設立 事業計画書の書き方 更新の行政運用 刑事事件と在留資格更新 フィリピン人看護師等の受入れ 在留特別許可 薬物・覚せい剤の在留特別許可
密入国と在留特別許可 強制退去 国会の附帯 法務局帰化申請代行 帰化のメリット 帰化(日本国籍取得) 簡易帰化 普通帰化
帰化動機書 血統主義と出生主義 帰化における日本語能力 帰化許可後の手続 アメリカ法人設立 擬似外国会社の廃止 海外赴任者の住宅取得控除 海外での健康保険
母国への遺体 大使館 外務省リンク集