仙台市 行政書士 徳生事務所  TEL 022−295−0910
 
仙台入国管理局の近く
2006/2/2
Title

フィリピンにおける婚姻取消

 
フィリピンにおいて、離婚は禁止されているが、婚姻取消により、再婚することは可能となります。婚姻取消事由は、フィリピン家族法第45条に記載されており、次の6項目となりますが、婚姻取消は、フィリピンの裁判所において取消されるまでは、有効な婚姻として扱われますので、婚姻取消しの訴えをフィリピンの裁判所に提起することが必要となります。
 
 
婚姻取消事由
 
婚姻時において、次の事由がある婚姻は取消しとなります。
 
1 18歳以上21歳未満の者が、両親の同意を得ていない。
 
2 一方が正常な判断ができていないとき(心神喪失
 
3 詐欺により婚姻させられたとき
 
4 脅迫・暴力により婚姻させられたとき
 
5 一方が性的不能で、治癒の見込みがないとき
 
6 伝染性のある性病に罹患しており、治癒の見込みがないとき
 
上記3 「詐欺」は、次の場合も詐欺があったとものとして取消し事由となります。
 
1 反社会的な行為により有罪判決を受けた事実を隠していたとき
 
2 妻が、夫以外の男性の子供を妊娠していたとき
 
3 程度を問わず、性病に罹患していたとき
 
4 麻薬、アルコール中毒、同性愛者の事実を隠していたとき
 
 
取消・無効の登録
 
婚姻取消し、無効裁判を提起したとき、その判決内容を身分登録所において登録しなければならず、登録をしない場合、その事実を第三者に対抗することができなくなってしまいます。つまり、再婚するため各役所において、取消しの事由を証明することができなくなってしまいます。フィリピン家族法第53条において、身分登録所の登録完了後再婚することができる要件としております。また、登録しないで、再婚した場合、後婚(再婚)は、無効とされてしまいます。



トップページ プロフィール 事務所所在地図 ブログ 取扱業務 依頼のメリット 仙台入国管理局ビザ申請代行 不許可となった場合
代行業者にご注意 改正入国管理法 外国人登録 フィリピンの基礎知識 ベトナムでの婚姻手続き NIKAH  英語の慣用表現 ハーグ条約
国際結婚手続き 婚姻用件具備証明書 結婚後の氏の変更 パスポートがない婚姻手続き 国際離婚 離婚・不倫慰謝料請求 行方不明の外国人との離婚 外国人の失踪宣告
フィリピン家族法第26条2項 フィリピン人との離婚手続き フィリピンの婚姻無効と嫡出 フィリピンにおける婚姻取消 国際養子縁組 フィリピン国際養子縁組 子供の国籍 外国人の連れ子
非嫡出子のカナダ国籍取得 父母が知れないときの立証責任 ビザ取得・申請 日本ビザ 再入国許可 短期滞在 短期滞在(北朝鮮国籍) 永住許可
日本人配偶者ビザ 婚姻の破綻と「日本人配偶者」 定住者ビザ 経営・投資ビザ 外国人会社設立 古物商許可(リサイクル) 経営投資ビザ更新 経営・投資ビザと労働保険
就労ビザ 外国人雇用・就職 就労資格証明書 外国人労働者 就業規則 雇用 解雇 外国人雇用状況届出書 人文知識・国際業務ビザ 技術ビザ
技能ビザ 在留資格と雇用保険 外国人の転職 留学生と専門士 外国人研修生 研修生と技能実習 事業共同組合設立 外国人パブの許可申請
プロモーターの許可基準 外国人会社設立 事業計画書の書き方 更新の行政運用 刑事事件と在留資格更新 フィリピン人看護師等の受入れ 在留特別許可 薬物・覚せい剤の在留特別許可
密入国と在留特別許可 強制退去 国会の附帯 法務局帰化申請代行 帰化のメリット 帰化(日本国籍取得) 簡易帰化 普通帰化
帰化動機書 血統主義と出生主義 帰化における日本語能力 帰化許可後の手続 アメリカ法人設立 擬似外国会社の廃止 海外赴任者の住宅取得控除 海外での健康保険
母国への遺体 大使館 外務省リンク集

tokusho-mitsu@kxe.biglobe.ne.jpご相談、お問合せはこちらまでお願いします。