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フィリピンにおける婚姻取消
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フィリピンにおいて、離婚は禁止されているが、婚姻取消により、再婚することは可能となります。婚姻取消事由は、フィリピン家族法第45条に記載されており、次の6項目となりますが、婚姻取消は、フィリピンの裁判所において取消されるまでは、有効な婚姻として扱われますので、婚姻取消しの訴えをフィリピンの裁判所に提起することが必要となります。
婚姻取消事由
婚姻時において、次の事由がある婚姻は取消しとなります。
1 18歳以上21歳未満の者が、両親の同意を得ていない。
2 一方が正常な判断ができていないとき(心神喪失)
3 詐欺により婚姻させられたとき
4 脅迫・暴力により婚姻させられたとき
5 一方が性的不能で、治癒の見込みがないとき
6 伝染性のある性病に罹患しており、治癒の見込みがないとき
上記3 「詐欺」は、次の場合も詐欺があったとものとして取消し事由となります。
1 反社会的な行為により有罪判決を受けた事実を隠していたとき
2 妻が、夫以外の男性の子供を妊娠していたとき
3 程度を問わず、性病に罹患していたとき
4 麻薬、アルコール中毒、同性愛者の事実を隠していたとき
取消・無効の登録
婚姻取消し、無効裁判を提起したとき、その判決内容を身分登録所において登録しなければならず、登録をしない場合、その事実を第三者に対抗することができなくなってしまいます。つまり、再婚するため各役所において、取消しの事由を証明することができなくなってしまいます。フィリピン家族法第53条において、身分登録所の登録完了後、再婚することができる要件としております。また、登録しないで、再婚した場合、後婚(再婚)は、無効とされてしまいます。
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