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研修生と技能実習
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研修生として一定時間、知識・技能を身につけた外国人は、「実習生」として、さらに知識等の習得に励むことができるようになります。ただし、技能実習を行える職種は、62種114作業に限定されます(農業・漁業・建設・食品製造・繊維衣服・機械金属など)。
「研修生」から「実習生」に変更する場合には、「特定活動」への在留資格の変更手続きを入国管理局に行ないます。これにより、研修生の受入れから、帰国まで最長で3年間、外国人を受入れすることが可能となります。
実習生の特定活動は、労働基準法等の各労働法規は全面適用となりますので、労務管理上、間違いのないようにしなければいけません。例えば、残業させる場合、労基法第36条の36協定を提出したり、時間外労働の割増賃金等を支払い、労働保険に加入させるようになります。当然、労働契約書を書面にて締結し、変更申請の際には、写しを提出することとなります。
外国人研修生・実習生は、最長3年を超えて、滞在することはできませんので、期間経過後は、帰国することとなります。
帰国後、自社で再び雇用したいと考えた場合、学歴等の用件がそろえば、「技術」の在留資格で招聘することも方法かと思います。
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