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外国人パブの許可申請
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外国人パブは、普通のクラブ・キャバクラとは少し違っていて、外国人パブで働く外国人は、エンターテイナーとして歌・踊りを披露するために働くお店の花となりますが、ホステス業務は行うことができない決まりがあります。
なお、日本人と結婚した外国人や永住者のビザを持った外国人には就労制限がありませんので、ホステス業務でも可能となります。
外国人パブを取り巻く法規制は、風俗営業等に関する法律(風営法)、出入国管理法(入管法)の2つの法律の規制を受け、遵守することが必要となります。
きちんと法律・規制を守って経営すれば、顧客はリピーターとなってくれる可能性が高い産業ですので、経営として十分なりたつ産業ではないかと思います。
開業時の注意点
外国人パブを経営するにあたり、注意しなければいけない点があります。外国人パブで働く外国人の在留資格です。本来、フィリピンなどから出稼ぎにやって来る外国人は、「興行」の在留資格で入国手続きを行ってから入国するのですが、旅行ビザ(短期滞在)などで、そのまま外国人パブで働くことや、在留資格の期限を過ぎた状態(オーバーステー)で働くことは、違法となり、外国人だけでなく、店の経営者等も、不法就労の助長とみなされてしまうケースもありますので、外国人の在留関連法規には、十分注意して、違法行為のないようにしなければいけません。
なお、日本人と結婚した外国人や永住者の外国人には、就労制限がありませんので、外国人パブで就労することができます。
風営法の許可申請
外国人パブは、風俗営業として風営法の許可が必要となります。風営法の許可申請は、管轄の警察署の生活安全課が窓口となっていますので、外国人パブは、風営法第2条1項第1号〜2号の許可申請となります。1号はキャバレー、2号はキャバクラ等になりますので、キャバレーとキャバクラの違いは、キャバレーはお客さんが飲んで踊る場合です。キャバクラは、お客さんは踊ったりしません。
必要書類
外国人パブの警察署に提出する許可の必要書類は、個人・法人によって多少異なりますが、ここでは法人の場合を記載しておきます。
1 許可申請書
2 営業の方法
3 賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
4 お店の平面図、周辺図
5 役員の住民票
6 身分証明書(役場から、破産していない旨の証明書)
7 法務局から、成年後見登記されていない証明書
8 会社の定款・登記簿謄本
9 代表者・管理者の顔写真2枚
10 保健所からの飲食店経営許可証
各保健所により、提出する書類は若干異なりますので、保健所で確認してください。
保健所には「飲食店の経営許可申請」を提出します。
外国人の入国手続き
外国人パブで働く女性を入国させる手続きは、一般にプロモーターと呼ばれる招聘業者が請け負っている場合がほとんどですので、安心信頼できるプロモーターを探すことも重要となります。
プロモーターは、現地から選抜した外国人とエンターテイメントの請負契約を締結し、お店はプロモーターとの委託契約により、外国人にお店で働いてもらうこととなります。つまり、お店と外国人との間には、直接の雇用契約は発生せず、また労働者派遣とも違った特殊な契約形態となりますので、ご注意ください。芸能プロダクションで行っている契約形態となりますので、外国人を芸能人、プロモーターを芸能プロダクションとして考えれば、契約形態が把握できるかと思います。
なお、外国人の入国管理手続きは、プロモーターが入国管理局に行っておりますますので、お店側が申請することはありません。
最後に
当事務所は、コンプライアンス(法例遵守)を基本としたご依頼・ご相談しかお受けできませんので、法例に反しての外国人就労には、一切お断りしておりますので、ご了承ください。
きちんと法例を守った経営をすれば、長期的な経営戦略としては優れています。仮に、短期的に利益が上がっても、法例に反していては長くもちませんので、十分ご検討ください。
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