仙台市の行政書士 徳生事務所  TEL 022−295−0910
 
仙台入国管理局より 徒歩10分
2006/2/13
Title

婚姻用件具備証明書

 
最初に日本で婚姻する場合
 
 
国際結婚をする場合、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合、婚姻届と一緒に婚姻用件具備証明書(日本語の訳文付)を提出することとなっています。
詳しくご説明すると、婚姻用件具備証明書という書類は存在しないのであり、通称として呼ばれているだけです。どのような書類かというと、外国人配偶者が出身国で定めている結婚できる用件を満たしているか確認するための書類なのです。
日本人であれば戸籍謄本を提出すれば、既婚か独身かわかりますが、外国では戸籍制度がない国が大半ですので、外国政府(役所・大使館)の発行した独身であることの証明が必要となるのです。中国の場合、独身公証書、国籍公証書がこれに当たります。各国の婚姻用件具備証明書は、日本にある各国大使館で取得することができますが、一部の国(パキスタン・バングラデシュ等)においては、婚姻用件具備証明書を発行していない国がありますので、その場合、宣誓供述書Affidavit/アフィダビット)を出身国にある役所から取得する必要があります。なお、カナダ等においては、大使館において宣誓供述書を発行する国もありますので、国により異なる場合もありますので、確認する必要があります。
婚姻用件具備証明書は各国異なりますので、婚姻届を直接提出する、市区町村役場にて、直接確認することをお勧めいたします。
 
 
外国で婚姻した場合
 
外国で既に婚姻した場合、日本での婚姻届の際の、婚姻用件具備証明書は、外国で婚姻した証明書(婚姻証明書など)を提出することとなります。



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