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宮城・仙台の外国人相談・手続き
2006/6/20
Title

外国人研修生

 
日本企業が、研修生を受け入れることはよくあります。
1週間程度の視察ならば、短期滞在ビザで十分なのですが、研修には、非実務研修と実技研修があります。外国人を研修生として受入れる場合には、「研修」の在留資格を取得しなければなりません。
 
研修の概要
 
「研修」の在留資格は、日本の技術を外国人にマスターしてもらい、母国に戻ってからその知識を生かして貢献してもらうことが趣旨です。つまり、研修ビザは、一定期間の研修が終了した場合、原則、帰国することが求まられます。また、研修後特定活動としてさらに実地訓練をすることもできます。
 
 
研修生受け入れ機関
 
研修生を受入れる機関は、非実務研修の場合には、規定がありません。実務研修の場合には、の機関、日本の現地法人又は合弁企業、又は1年以上の取引実績1年間に10億円以上の取引ある企業に該当しなければなりません。その他、商工会議所、農協、漁協、事業共同組合等も受け入れできますが、この場合、現地の公の機関(現地で国から特定・承認さた企業)が推薦した外国人であることが必要です。
 
 
非実務実務と実務研修
 
非実務研修は、講義を聴いたり、日本語の勉強などのためだけを行い、現場にでない研修のことであり、一般的に座学と呼ばれるものです。実務研修は、現場で実践的な研修を行い、知識、技能を修得する制度であり、総研修時間の3分の2以下で行わなければなりません。
実務研修を行う場合、外国人労働者が怪我をしてしまった場合を考慮して、任意の傷害保険に加入しなければいけません。海外旅行傷害保険に加入してあげるか、各省庁が出資したJITCO(財)国際研修協力機構外国人研修生総合保険に加入してなければいけません(認定証明書の添付書類です)。
 
 
研修ビザの取得方法
 
研修ビザで入国できる期間は、1年または6ヶ月です。
期間の決定は、入国管理局の裁量で決定されます。
 
研修ビザの取得方法は、入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請書の添付書類は、概ね次のとおりです。
 
@ 写真(縦4cm、横3cm)
A 招聘理由書
B 研修実施予定表
C 研修生処遇概要書
D 受け入れ期間の登記簿
E 研修生名簿
F 傷害保険の証明書
G 卒業証明書
H 復職予定書(現地で用意)
I 派遣先機関のパンフレット(現地で用意)
 
 



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