2006/7/25

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事業共同組合設立

事業協同組合は、中小企業が互いに協力しながら、加盟する組合員の事業を支援していく法人です。
 
事業協同組合は、中小企業等共同組合法に規定されている法人で、行政庁(役所)の許認可を得て、成立する団体です。
 
外国人研修生の第1次受入れ機関とすることができます。
 
中小企業は、国際化のために外国人の研修生を受け入れる場合、職員20人に外国人研修生1名と少ない外国人しか受け入れできません。
 
事業共同組合を設立して、第1次受入れ機関とすることで、職員50人研修生3人まで受入れることが可能となります。
 
事業共同組合は、株式会社などの営利法人・NPO法人などの非営利法人・財団法人などの社団法人とは別に、中間法人といわれる部類に属します。
 
生命保険会社の相互会社・信用金庫・労働金庫などの仲間です。
 
事業共同組合は、4人以上(個人・法人)集まれば、設立できます。
 
本来、同業種で集まるケースが多いのですけど、現在では、共同開発などのために異業種で集まるケースも増えています。
 
 
事業共同組合が行う共同事業には、具体的な制限はないのですが、多くの組合が行うのは、次の事業です。
 
共同生産・加工事業
共同購買事業
共同販売事業
共同受注事業
共同検査事業
市場開発・販売促進事業
研究開発事業
情報提供事業
人材養成事業
金融事業
債務保証事業
共同労務管理事業
福利厚生事業
経営環境の変化に対応する新たな事業
 
 
 
設立手続き
 
事業共同組合は、行政庁の認可が必要です。共同事業を扱う業種によって、認可を受ける役所は異なります。
 
1つの都道府県で共同事業を行う場合、都道府県知事(県庁)の認可が必要になりますが、複数の都道府県にまたがる場合、中央官庁の認可が必要になります。
 
行政の認可を受けるには、中小企業団体中央会各都道府県単位会と事前に打ち合わせなどを行います。
 
中小企業団体中央会の単位会は、発起人に組合の運営などについて説明をすることが行政との取り決めとなっています。
 
行政庁から、認可が下りた後は、所在地を管轄する法務局に設立登記を行います。
 



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