|
|
事業共同組合設立
|
事業協同組合は、中小企業が互いに協力しながら、加盟する組合員の事業を支援していく法人です。
事業協同組合は、中小企業等共同組合法に規定されている法人で、行政庁(役所)の許認可を得て、成立する団体です。
外国人研修生の第1次受入れ機関とすることができます。
中小企業は、国際化のために外国人の研修生を受け入れる場合、職員20人に外国人研修生1名と少ない外国人しか受け入れできません。
事業共同組合を設立して、第1次受入れ機関とすることで、職員50人に研修生3人まで受入れることが可能となります。
事業共同組合は、株式会社などの営利法人・NPO法人などの非営利法人・財団法人などの社団法人とは別に、中間法人といわれる部類に属します。
生命保険会社の相互会社・信用金庫・労働金庫などの仲間です。
事業共同組合は、4人以上(個人・法人)集まれば、設立できます。
本来、同業種で集まるケースが多いのですけど、現在では、共同開発などのために異業種で集まるケースも増えています。
事業共同組合が行う共同事業には、具体的な制限はないのですが、多くの組合が行うのは、次の事業です。
共同生産・加工事業
共同購買事業
共同販売事業
共同受注事業
共同検査事業
市場開発・販売促進事業
研究開発事業
情報提供事業
人材養成事業
金融事業
債務保証事業
共同労務管理事業
福利厚生事業
経営環境の変化に対応する新たな事業
設立手続き
事業共同組合は、行政庁の認可が必要です。共同事業を扱う業種によって、認可を受ける役所は異なります。
1つの都道府県で共同事業を行う場合、都道府県知事(県庁)の認可が必要になりますが、複数の都道府県にまたがる場合、中央官庁の認可が必要になります。
行政の認可を受けるには、中小企業団体中央会の各都道府県単位会と事前に打ち合わせなどを行います。
中小企業団体中央会の単位会は、発起人に組合の運営などについて説明をすることが行政との取り決めとなっています。
行政庁から、認可が下りた後は、所在地を管轄する法務局に設立登記を行います。
|
| ●トップページ | ●プロフィール | ●事務所所在地図 | ●ブログ | ●取扱業務 | ●依頼のメリット | ●仙台入国管理局ビザ申請代行 | ●不許可となった場合 | ● |
| ●代行業者にご注意 | ●改正入国管理法 | ●外国人登録 | ●フィリピンの基礎知識 | ●ベトナムでの婚姻手続き | ●NIKAH | ●英語の慣用表現 | ●ハーグ条約 | ● |
| ●国際結婚手続き | ●婚姻用件具備証明書 | ●結婚後の氏の変更 | ●パスポートがない婚姻手続き | ●国際離婚 | ●離婚・不倫慰謝料請求 | ●行方不明の外国人との離婚 | ●外国人の失踪宣告 | ● |
| ●フィリピン家族法第26条2項 | ●フィリピン人との離婚手続き | ●フィリピンの婚姻無効と嫡出 | ●フィリピンにおける婚姻取消 | ●国際養子縁組 | ●フィリピン国際養子縁組 | ●子供の国籍 | ●外国人の連れ子 | ● |
| ●非嫡出子のカナダ国籍取得 | ●父母が知れないときの立証責任 | ●ビザ取得・申請 | ●日本ビザ | ●再入国許可 | ●短期滞在 | ●短期滞在(北朝鮮国籍) | ●永住許可 | ● |
| ●日本人配偶者ビザ | ●婚姻の破綻と「日本人配偶者」 | ●定住者ビザ | ●経営・投資ビザ | ●外国人会社設立 | ●古物商許可(リサイクル) | ●経営投資ビザ更新 | ●経営・投資ビザと労働保険 | ● |
| ●就労ビザ | ●外国人雇用・就職 | ●就労資格証明書 | ●外国人労働者 | ●就業規則 雇用 解雇 | ●外国人雇用状況届出書 | ●人文知識・国際業務ビザ | ●技術ビザ | ● |
| ●技能ビザ | ●在留資格と雇用保険 | ●外国人の転職 | ●留学生と専門士 | ●外国人研修生 | ●研修生と技能実習 | ●事業共同組合設立 | ●外国人パブの許可申請 | ● |
| ●プロモーターの許可基準 | ●外国人会社設立 | ●事業計画書の書き方 | ●更新の行政運用 | ●刑事事件と在留資格更新 | ●フィリピン人看護師等の受入れ | ●在留特別許可 | ●薬物・覚せい剤の在留特別許可 | ● |
| ●密入国と在留特別許可 | ●強制退去 | ●国会の附帯 | ●法務局帰化申請代行 | ●帰化のメリット | ●帰化(日本国籍取得) | ●簡易帰化 | ●普通帰化 | ● |
| ●帰化動機書 | ●血統主義と出生主義 | ●帰化における日本語能力 | ●帰化許可後の手続 | ●アメリカ法人設立 | ●擬似外国会社の廃止 | ●海外赴任者の住宅取得控除 | ●海外での健康保険 | ● |
| ●母国への遺体 | ●大使館 外務省リンク集 | ● |