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外国人労働者の権利
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日本も国際化になり、たくさんの外国人が日本で働くようになりました。ここでは、外国の方が日本で働いたり、生活するための法律などをご紹介いたします。
ビザの取得
最近、ニュースなどで外国人の不法入国による犯罪や短期滞在で入国し、就労するケースが多いようです。不法就労した者は強制退去や罰則の対象となります。
(入国管理法24条4号、70条4号)
また、不法就労を手助けしたり、雇用した場合も罰則がありますので、注意が必要です(入国管理法73条)。
会社の担当者は、事実確認をし、就労ビザを取得するよう努力してください。
外国人登録
日本に入国し、90日以上滞在する場合には、市区町村役場において、外国人登録をしなければいけません。
登録した外国人には、「外国人登録証明書」が発行され、常時、携帯するようにします。変更事項があれば、14日以内に届出をします。
労働基準法
会社は、労働者の国籍などを理由として、賃金などの労働条件の差別を行ってはいけない(労働基準法3条)。
会社は、外国人だからといって、他の労働者と比較して低賃金で働かせることは、禁止しています。
留学生の場合は、資格外活動の許可を取得すれば、1日4時間までのアルバイトが許されます。ただし、風俗関係のお店では許可されることはありません。
雇用保険と労災
外国人労働者にも、雇用保険と労災の給付は受けられます。
雇用保険に加入していなかった場合でも、遡って加入できますが、6ヶ月以上働いていないと給付されません。
約賃金の60%が90日〜300日前後支給されます。労災は、会社が加入するもので、怪我をして休んだ外国人にも賃金の80%が支給されます(不法就労の場合も同じ)。
もし。障害が残れば、障害補償給付金が支給されますし、帰国してからも送金してくれます。
納税義務
外国人にもも納税義務はあります。国によっては、海外に住む自国民に課税している国もありますので、二重課税となり確定申告で外国税額控除を行います。
会社に勤務する外国人にも日本人と同じように給与計算で所得税を源泉徴収しますが、
複数の英会話学校の講師をしている場合などは、確定申告か年末調整で、納めすぎの税金を還付してもらいます。
医療保険
会社に勤務している外国人には、健康保険が適用され、保険料率も同じです。自営をしている外国人には、国民健康保険が適用され、外国人登録証を持って、市区町村役場で申請します。
年金
会社に勤務している外国人にも、厚生年金は加入しなければいけません。外国人は、給与計算で、厚生年金料が控除されていることを知らないので、掛捨てになっているのが実情です。
しかし、帰国してからも、6ヶ月以上加入していれば、脱退一時金として一括払いされますので、会社から年金手帳をもらい、社会保険事務所で請求書をもらってから、帰国するとよいでしょう。
年金は25年加入しなければもらえませんが、永住資格をもつ、外国人には、「カラ期間」と呼ばれる短縮措置がありますので、25年に満たない方は、社会保険事務所で問い合わせてください。
公的社会保障
国籍が違っても、基本的人権は守られます。
生活保護、児童手当、児童扶養手当、老人医療は適用されます。
選挙権
いまのところは、まだありません。
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