2006/9/16

外国人の失踪宣告


国際結婚した相手方の外国人が行方不明になって7年以上が経過している場合、失踪宣告審判を申立てることにより、婚姻を解消することができる可能性があります。
 
外国人の失踪宣告は、法例と呼ばれる日本と外国の準拠法を規定した法律の6条に根拠があります。
 
法例6条は「日本にある財産」「日本の法律によるべき法律関係」のみ、失踪宣告の申立てすることができる旨、定めています。
 
「日本にある財産」のときは、相続のときです。婚姻関係は、「日本の法律によるべき法律関係」に該当しますので、日本を準拠法として適用します。
 
失踪宣告が認められると、外国人は死亡したものとされます。また、婚姻の解消(死別)・相続の開始の効果も生じます。
 
外国人の失踪宣告は、外国人が住んでいた住所のある家庭裁判所に申立てをします。
 
添付書類としては、主に次のものが必要です。
 
結婚した証明書(戸籍謄本)
外国人登録原票記載事項証明書 
外国人カードの写し
母国の出生証明書
母国の婚姻証明書
パスポート原本、又は写し
警察に捜索願を提出した資料
その他
 
 
長年、行方不明の外国人との関係を放置しておくべきではありません。
行方不明の外国人との公示送達を使った離婚訴訟、或いは、失踪宣告による婚姻の解消といった方法があります。



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