不倫とは、浮気のことです。結婚しているにもかかわらず、愛人を作ったり、職場内で交際するなど、妻の知らない内に異性と肉体関係をもつことです。
法律上、不倫の慰謝料請求を行うためには、肉体関係がなければいけません。既婚者が異性が異性と肉体関係をもつことを「不貞行為」と民法では呼んでいます。
民法では、夫婦である以上、浮気はだめという貞操義務があります。つまり、不倫してしまうと離婚の原因となってしまいます(民法770条)。
離婚までは考えていない場合は、不倫相手に慰謝料請求を行って金銭的に支払わせるようにします。
慰謝料請求の要件
不倫の慰謝料請求をするためには、次のことを確認してから請求します。
@ 夫(妻)が、他の異性と肉低関係にある。
A 相手方は、既婚者と知っていて不倫した(故意・過失)
B 夫婦関係が破綻していないこと
C 不倫のときから3年以内に請求すること(消滅時効)
D 精神的苦痛を金額に換算します(慰謝料額)
不倫の慰謝料請求するためには、不倫相手の住所氏名を知っておく必要があります。
電話番号しかわからないという場合では、請求できません。
内容証明で慰謝料請求する場合、証拠はいりませんけど、いざ裁判となった場合、証拠がなければ勝つこと難しくなります。
ただ、、裁判まで起す気がなければ、内容証明での請求をして相手の出方をみるのがよろしいかと思います。
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