不倫の慰謝料を分割払いにしたり、一括払いで確実に支払わせるとき、離婚協議書を作成したりするなど、重要な契約をする場合には、公正証書と呼ばれる書面で取り決めて作成します。
公正証書は、公証人と呼ばれる元検察官・裁判官などを退官した方が作成するとても効力が強い書類なのです。
普通の契約書などは、相手方が支払いを拒絶したときなど、裁判を行って判決・和解によって決着した書面がなければ、強制的に相手の財産を差押さえることができないことになっております。
しかし、公証人が作成した契約書である公正証書であれば、裁判をしなくても相手の財産を差押さえることができることとなります。
ただし、公正証書の内容に強制執行認諾(強制執行されてもかまいません)という文言が必要になります。うっかり忘れると、速やかに強制執行ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
なお、差押さえ手続は、地方裁判所において行います。
不倫の慰謝料のケース
不倫の慰謝料を支払ってもらう場合、「すぐには支払えない」「分割払い」などは、必ず公正証書で作成しておきます。
債務弁済、債務承認公正証書と呼ばれるものです。予め、公正証書で作成しておけば、多少のんびり構えていても大丈夫です。
通常、公正証書の作成は、行政書士・弁護士が担当しています。
行政書士と依頼人が打ち合わせをして、内容を考案した後、公証人に提示して精査してもらいます。問題がなければ、公証人役場に出向く日程を調整していきます。
公正証書の作成には、当事者の印鑑証明書が1通づつ必要になり、当日、持参して実印を公正証書に押印します。
公証人は、公正証書を当事者の人数分+公証人役場保管用として作成しています。
当日、署名捺印が終了すれば、1部は本人保管用としてもらえますので、後日、差押さえをするときまで大切に保管しておきます。
不倫の慰謝料の支払を確実にするために公正証書を作成する場合、公証人手数料を一定額、直接、公証人に支払います。
慰謝料の金額によって、公証人手数料は異なりますが、概ね1万円前後で済みます。
詳しくは、公証人役場か依頼する行政書士に確認してください。
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