離婚を決断して、慰謝料・養育費・財産分与などが合意した場合、きちんとした書面に残しておきます。夫は、慰謝料200万円、養育費を毎月5万円支払うと口約束したら、あなたは信用できますか。
たとえ今は信用できても、半年後、気持ちが変わり支払拒絶をするかもしれません。別れた夫は、元妻のために、毎月お金を支払うことをためらうのが一般的です。そのようなことを未然に防止するために、離婚協議書を公正証書にて作成しておきます。
公正証書とは
公正証書は、公証人と呼ばれる元検察官・裁判官などを退官された法律のプロが作成して認めた契約書のことです。
公正証書に慰謝料・養育費・財産分与を記載しておけば、夫が支払い拒絶したときには、裁判所にて財産の差押え手続きを行い、強制的に支払ってもらうことが可能となります。
通常、差押さえは、裁判所での判決・和解による書面がなければできないのですけど、公正証書は裁判をしないでも差押さえをすることが可能なる極めて強い契約書となるのです。
行政書士を利用する
公正証書を作成する場合、一般的に行政書士・弁護士さんに代書してもらいます。
作成するには、公証人と連絡をとって内容の確認などを行いますので、慣れないと非常に面倒ですし、公正証書に執行任諾条項を記載するのですが、慣れない人は、うっかり忘れて、強制執行できなくなってしまう恐れがありますので、離婚協議書は契約書作成のプロである行政書士に依頼することが望ましいと思います。
|
| ●ホーム | ●事務所概要 | ●事務所所在地 | ●個人ブログ | ●無料・有料相談 | ●仙台の不倫・離婚相談 | ●依頼のメリット | ●事務所ポリシー | ● |
| ●不倫相談 | ●不倫とは | ●不倫慰謝料 | ●慰謝料額 | ●夫浮気 | ●念書 | ●離婚相談 | ●離婚の実情 | ● |
| ●離婚手続 | ●離婚協議書 | ●養育費 | ●離婚の年金分割 | ●国際離婚 | ●内容証明 | ●公正証書 | ●国際結婚の手続き | ● |
| ●独立開業 会社設立 | ● |
ご質問、お問合せはこちらまでお願いします。