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各年金法が改正されて、平成19年4月以降、離婚時の年金分割が
行われることとなります。
年金分割は、情報が混乱しており、「夫の年金額の半分を受取れる」など
間違った情報が流れていますので、年金分割の手続きの流れをみていきます。
年金分割は2通り
年金分割は、2つの方法がありますので、どちらかを選択することができます。
@ 平成19年4月以降、離婚して、離婚から結婚までの期間をさかのぼって、
その期間、夫が加入していた厚生年金(サラリーマン年金)、共済年金(公務員年金)の
報酬比例部分(納めていた年金保険料)の最大50%まで、妻が将来受取れる
年金額に反映される制度です。
いわゆる熟年離婚をされる方は、この制度を適用して年金分割します。
A 平成20年4月以降、離婚した場合、@とは違い、平成20年4月以降からの夫が
納めていた厚生年金の報酬比例部分しか、年金分割の対象にしかなりません。
しかし、分割按分(割合)は、50%と法律で定められています。
つまり、Aを適用させるには、まだ長い年月が必要となります。
年金分割した金額を知るには
離婚して、年金分割した場合、はたしていくらになるか1番興味のあるところです。
社会保険事務所には、「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を
記入して社会保険事務所に提出すると、後日「年金分割のための情報通知書」が
交付されます。
そこには、離婚して年金分割した場合の将来、受取れる金額が記載されていますので、
参考にします。
年金分割のための情報提供請求の申請には、次の書類が必要です。
@ 年金手帳又は基礎年金番号通著書
A 戸籍謄本または抄本
年金分割のための情報提供請求書は、本人が社会保険事務所に行けばもらえますが、
離婚・年金分割するには、一定の法的手続き(公正証書)を行うために、
専門の社会保険労務士・行政書士に、依頼して相談から請求までするのが
安心だと思います。
年金はいつから受取れるのか?
年金は、離婚したからといってすぐには受取れません。
年金分割された年金は、老齢厚生年金といって、高齢になってから受給できるものですので、
65歳を過ぎてからしか受取ることはできません。
つまり、離婚の年金分割は、将来(65歳以降)、受取ることができる年金額が、
按分(割合)に応じて増えるものです。
年金分割のために
年金分割は、夫婦の分割按分(割合)を取り決めなければいけません。
話し合いで取り決めたことを証するために、公正証書にて定めます。
年金分割だけでもよく、離婚協議書としてまとめて記載してもかまいません。
年金分割のための情報提供請求書の請求から、公正証書の作成・代理まで、
非常に煩雑な手続きになります。
年金分割のための情報提供請求が行えるのは、社会保険労務士であり、
公正証書の作成を行えるのは行政書士です。
当事務所では、2つ手続きをまとめてお引受することができますので、
専門の事務所をご利用されることをお勧めいたします。
年金分割の請求手続き
離婚の年金分割のための公正証書ができたら、社会保険事務所に、離婚後2年以内に
年金分割の請求を行います。
この手続きを忘れると、将来、根金分割が受取額に反映されませんので、お忘れなく。
確認事項
年金を受取るには、最低25年以上、年金に加入していなければ受取ることはできません。
会社員・公務員の主婦であれば、心配ありませんが、夫が個人事業主の場合、
妻も自分で国民年金に加入しなければならないために、うっかり、もったいない
等の理由で加入期間がない場合には、たとえ離婚の年金分割で取り決めをしても
年金は受取ることはできませんので、ご注意ください。
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