仙台 不倫 離婚 行政書士 徳生事務所
2006/10/17
不倫慰謝料

 
夫が浮気をしてしまったとき、妻はどうなるのでしょうか。
きっと、相手の女性を許すことができないために、辛く苦しく思い悩むことになります。
 
浮気相手がわかっているとき、きちんとした冷静な判断が求められます。
感情的になるのは当然ですので、浮気相手に交際を止めるように警告すると、最悪の場合、喧嘩になってします。
 
喧嘩をしないで、あなたの言い分を書面にまとめて、相手の女性の通知すれば、冷静になって対応できると思います。
 
ただ、どんな内容を記載して、慰謝料額はいくらにするのが良いのかなど、結構、頭を悩ませます。そういう場合は、行政書士に書類作成を依頼してください。
 
あなたの思っていることをきちんと相手の女性に伝え、慰謝料を請求いたします。慰謝料を請求する場合、通常、内容証明で作成して送付します。
 
 
 
相手の対応
 
相手が内容証明を受け取ると、何らかの反応があります。相手の対応は、相手の性格などもありますが、一般的には次のとおりです。
 
@ 請求に応じるケース
  浮気相手の女性は、あなたに申し訳ないと思ったり、ごちゃごちゃは面倒だと思ったり、支払えるお金がある場合、他人には絶対知られてたくない場合は概ね請求に応じてきます。
 
 
A 弁護士さんに相談するケース
  内容証明を受け取ると、自分ではどう対応したらいいのかわからず、弁護士事務所に相談に行きます。基本的には弁護士さんの判断になりますが、証拠がきちんとそろってあり、相手も不倫を認めている場合は、請求額を下げるよう通知してきたり、又は支払拒絶になる場合があります。支払拒絶をしてきたときは、最終的には裁判での決着となります。
 
 
B 無視するケース
  支払う意思が全くないか、或いは反省していないため、開き直っている場合です。行政書士などが作成した内容証明であれば、無視される場合はかなり低いものです。過去、当事務所で作成したケースで、無視されたことは一度もありませんでした。
 
 
慰謝料の支払
 
不倫相手が謝罪して慰謝料を支払ってくる場合、一括で支払ってもらうことが1番良いのです。ただし、お金がない場合、一括は無理となります。分割払いとなりますが、人間は口約束だと、最初の2・3回支払って、後は知らんふりという場合もあります。
 
最後まで、全額支払ってもらうためには、公正証書で契約をするのです。
公正証書で契約書を作成しておけば、仮に、支払を怠った場合でも、相手の財産を速やかに差押えることが可能となります。
 
 
念書
 
不倫相手の女性から、二度と夫と交際しないようにするためには、念書に署名捺印してもらいます。念書に署名捺印する人は、概ね反省していますので、今後、不倫をすることは、あまり考えられません。というのも、あなたの夫と不倫相手は、慰謝料を請求された件で、いろいろ話し合っており、職場、家族に面倒をかけることになるとわかっていますので、大人しくなるのです。
 
 
不倫の予防
 
二度と不倫をさせないためには、いろいろな方法があります。まず、あなたの夫と不倫相手の携帯電話の番号・メールアドレスを変更してもらいます。
 
また、念書を作成するとき、再び、交際をしたときは、慰謝料額と同額の金額を支払うという内容にしておきます。
 
金銭的な負担を強いることで、不倫を予防するのです。不倫相手の女性が結婚している場合には、その夫に事情を話して、協力してもらいます。
 
当事務所では、いろいろなケースを見てきましたが、出来心で不倫をしたけど、家庭は壊したくないというケースが多いのです。ですので、相手の夫などに協力してもらうことで、不倫の再発を予防します。
 
最終的には、夫婦間での話し合いが最良の解決方法と思われます。
  
 



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