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司法書士 伊藤事務所

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   裁判所を利用するとき
 代金や給与などの未払い金の請求、貸し金の返還請求、悪質商法への対処、敷金・家賃・明け渡しなどアパートや借地に関するトラブル、交通事故(修理代等をめぐるトラブル)、養育費の未払い・・・など、あなたの身近な問題の解決で裁判所を利用するときにも、司法書士にご相談下さい。泣き寝入りする必要はありません。もちろん、訴えられたときのご相談にも応じます。
 
 法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円までの民事トラブルについては弁護士と同じようにあなたの代理人になることができます。
 
  @簡易裁判所における訴訟手続において法廷に出廷し、弁論をすることができます。
 
  A簡易裁判所での民事調停に臨むことができます。
 
  B裁判所外で、相手方との和解(示談)交渉をすることができます。
 
 また、代理人を立てずに自ら裁判所を利用される場合でも、司法書士は裁判書類の作成を通じてあなたを支援することができます(この場合には140万円の制限はありません)。
更新日時:
2007/10/31

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Last updated: 2007/11/20